親子・親族間売買とは

通常の取引価格(時価)相当で身内や親子で売買の協力が得られる場合に、有効な売却方法です。親子間・親族間売買の譲渡価格は時価が基準となるため、著しく低い価格で取引された場合は、取引価格と時価の差額が贈与にあたるとみなされ、贈与税が課税されることになります。(相続税法第7条)

  親子間・親族間売買 贈与税
価格 通常の取引価格(時価) 土地:路線価、固定資産税評価額×税率
建物:固定資産税評価額

親族間売買の住宅ローンは金融機関の規定により厳しい基準が設けられていますが、売買の理由、借入対象者の年収や生活状況、保証人の有無、不動産担保評価額等によって融資が可能になります。
金融機関が親族間売買の融資に消極的な理由として、下記のようなことが挙げられます。

  親子間・親族間売買に対する住宅ローンの懸念理由
NO.1 親族間の一般的な所有権移転の原因は売買ではなく相続・贈与であること
NO.2 売買に至る経緯が、住宅ローンの基準外である可能性があること
NO.3 自己居住の原則に反した理由で住宅ローンを利用される可能性があること
NO.4 住宅取得のための融資が、住宅以外のものに利用される可能性があること
NO.5 保証会社が金融機関への保証対象として承認が困難であること
NO.6 売買価格の公正判断が困難になりやすいこと

親族間売買の適正価格の算出に関しては、市場価格や固定資産税評価額、近隣事例、家屋耐用年数等を基準として、対象不動産の増価要因と原価要因の数値を反映させた価格に、取引時の経済状況と需給バランスを精査して決定します。

Step 1
買受人選定
希望価格・資金計画・明け渡し条件等。
各審査基準に基づき選定します。
Step 2
利害関係者調整
抵当権・差押・仮差押等、担保権解除に関する調整や諸費用の調整等を行います。
Step 3
売買契約締結
選定した買受人と売買価格や引越し条件を確認し、不動産売買契約を締結します。
Step 4
引越し
引越しを行い、買受人への明け渡し準備を整えます。
Step 5
所有権移転
物件代金の授受を行い、物件の明け渡しを行います。
Step 6
競売取下
所有権移転の同日に裁判所に書類を提出し、競売取下が完了します。
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